FAQ

東日本大震災で被災された皆様にあらためて心よりお見舞いを申し上げます。
 震災後の3月14日から当協議会及び(一社)福島県建築士事務所協会・建築復興支援センターに寄せられました相談件数は4千件を上回り、平成19年8月の設立からは5千件に及んでおります。これらの相談で多く寄せられた被害事例や契約等主なものをQ&Aとしてまとめ、分類化して随時修正追記しており、これまでは、震災関連の相談を主にまとめてきましたが、震災から7年になろうとしており一般的な相談についても含めて一元化いたしました。なお、震災関連の契約関係等については、平成7年1月の阪神淡路大震災後にまとめられた近畿弁護士会連合会編「地震に伴う法律問題」から引用しています。相談内容によっては、判断が分かれるものもあり、裁判の判例がありますので参照してください。また、専門的立場から回答内容について加除修正等のご意見がありましたら、事務局までお寄せ願います。

事業者の選び方・相談先

業者を選ぶにはどうしたらいいか。
①HPでの事業者検索
・当議会のホームページから、関係団体が推薦する地域の安心事業者を探すことができます。
事業者検索
・リフォーム評価ナビの登録業者の閲覧ができます。
https://www.refonavi.or.jp/

②各団体に直接お問い合わせも可能です。
・一般社団法人 福島県建築士事務所協会   TEL:024-521-4033
・一般社団法人 福島県建設業協会      TEL:024-521-0244
・一般社団法人 福島県電設業協会      TEL:024-533-6226
・一般社団法人 福島県空調衛生工事業協会  TEL:024-526-2036
・NPO法人 循環型社会推進センター    TEL:024-524-2500
・全建総連福島 (福島県建設労働組合連合会)TEL:0243-68-2121
・一般社団法人 福島県建築大工業協会    TEL:024-533-6283
・一般社団法人 福島県工務店協会      TEL:0246-28-0111
無料で屋根の点検をするといわれ、すぐに修繕が必要と言われたが。
 知らない業者でしたら、念のため別の専門業者にも点検を依頼することをお勧めします。
 なお、特定商取引法により、訪問販売をする事業者は、勧誘に先立ち氏名または名称、さらには契約締結を勧誘する目的であることを告げなければなりません。無料点検であることのみを告げて、後に契約を迫ることは違反行為です。
 万が一契約をしてしまっても、契約書面を受領した日から8日以内あれば無条件に契約解除ができます。(クーリングオフ)クーリングオフは書面(配達証明付き郵便など)で業者に通知します。
 書面の書き方は、当協議会のホームページでもご覧になれます。
クーリング・オフ制度について
修理をしたいが悪質業者にひっかかりそうで不安なので業者を紹介して欲しい。
 福島県耐震化リフォーム等推進協議会に登録された安心事業者をご紹介します。協議会のホームページでもご覧になれます。事業者検索
 また、リフォームの留意点や災害復興住宅やリフォーム融資などのお役立ち情報を掲載した「安心事業者リスト」を協議会事務局及び福島県の各建設事務所建築住宅部で配付しております。
 なお、国交省補助採択サイトの「リフォーム評価ナビ」では施工事例や口コミを閲覧できます。
「東日本大震災登録事業者」と名乗る業者が営業に来たが、信頼できるか。
 そのような事業者の登録は無いと思われます。念のため、何処が登録しているのか、当該事業者の建設業許可の有無等を確認し、お近くの福島県建設事務所行政課に問い合わせてください。
ハウスメーカー住宅だが忙しいと言って来てくれない。修理業者を紹介して欲しい。
 ハウスメーカー住宅は大臣認定であったり、メーカー独自の修理交換部品が必要なことが多いため、一般の在来工法による修理は困難と思われます。ハウスメーカーに再度依頼してください。
建て替えを計画しているが、ハウスメーカーの営業マンに、エコポイント申請料が20万円かかると言われた。
 エコポイント申請手続きはそれほど手数の掛かる業務ではありませんし、最大30万ポイントしか貰えないエコポイントの申請料が20万円はいかにも高すぎます。ただし、長期優良住宅や省エネ仕様などですと第三者機関の審査や証明書の交付などが必要ですので、これらの費用が含まれているか確認してください。
 ほかに、税制の優遇や助成制度など有利なメニューがありますので、これらの情報提供や丁寧な説明をしてくれる事業者を選ぶことが大事です。
契約しようとしている業者が、福島県耐震化リフォーム等推進協議会の安心事業者リストに掲載されていないが大丈夫か。
 協議会がリストに掲載されている会員事業者を保証するものではありませんし、このリストに掲載のない団体事業者等を排除したり否定したりするものでもありません。安心事業者リストは、被災された県民の皆様から当協議会に事業者の紹介が多くあることから、協議会のホームページに掲載されている会員事業者を冊子にまとめ配付しているものです。万が一、事業者が依頼者とトラブルとなった場合、推薦団体が責任をもって対応することになっています。
お客さんから推進協議会の安心事業者かと聞かれたが、登録するにはどうしたらいいか。
 前問のとおり、協議会が安心事業者リストに掲載されている会員事業者を保証するものではありませんし、このリストに掲載のない団体事業者等を排除したり否定したりするものでもありません。消費者保護を第一に、事業者が依頼者とトラブルとなった場合、推薦団体が責任をもって対応することになっていますので、安心事業者登録については、協議会構成団体のいずれかの団体会員になることが必要です。
 また、従前はリフォネット会員を掲載しておりましたが、制度が廃止となりましたので住宅瑕疵担保保険協会が運営するリフォーム事業登録者及びリフォーム評価ナビ登録事業者についても掲載しております。
住宅の発注をCM(コンストラクションマネジメント)方式で行うと安くなると言われたが、どのようなものか。
 住宅建設については、建設会社(工務店)が設計図書に基づき見積もり契約を交わし、建築士事務所が監理する形態が一般的ですが、CM方式は簡単に言うと直営方式といってよいでしょう。
 企画構想段階から実施設計、工事施工、引き渡しまで総合的に管理する業務で、施主の委任を受けて行う者をCMr(コンストラクションマネージャー)といい、建築士事務所が行うことが多いようです。
 建設会社(工務店)を介さずCMrが専門業者の比較選定を行い、施主と各専門業者が契約することで、品質を維持しつつコストの透明化と縮減を図ることができます。当初設計金額から縮減された額の一部を成果報酬として支払いますので、施主の希望による工事変更が無い限り設計金額または契約金額を超えることはありません。
 なお、住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保証など責任の所在を明確にする必要がありますので、CMに詳しい実績のある建築士事務所を選定することをお勧めします。問い合わせ先としては(一社)日本CM協会(東北支部:TEL022-292-0557)があります。
築4年の住宅でクレームが続いており、「住まいるダイヤル」の広告を見て電話したが、相談の対象にならないと言われた。
 住宅瑕疵担保履行法が制定され、H21/10以降引き渡しの住宅について、事業者に資力確保の義務が課され、事業者が供託または保険により対応することとなります。
 「住まいるダイヤル」の「住宅リフォーム紛争処理支援センター・住宅紛争審査会(各県弁護士会)」は、評価住宅及び保険付き住宅のみの適用であり、供託または無保険の住宅については適用できません。
 事業者が供託による場合の紛争処理は、建設工事紛争審査会(知事登録の場合は都道府県紛争審査会、大臣登録の場合は中央建設工事紛争審査会)または民事調停によることとなります。
ハウスメーカーに設計施工でお願いしたのですが、確認済証に見知らぬ設計事務所名と建築士名が記載されています。
 依頼したハウスメーカーが再委託した建築士事務所と思われます。建築士法では設計委託契約の前に、建築士事務所の担当建築士が依頼者に対して建築士免許証を提示し重要事項の説明を書面で行うことを定めています。
 また、工事完了まで設計図書のとおりに施工されているか確認し、業務完了後には工事監理報告書を建築主に提出しなければなりません。